夢クラブ発明研究会会則 |
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名称および事務所 |
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第一条 | 本会は「夢クラブ発明研究会」(以下夢クラブという)とする。 第二条 本「夢クラブ」の事務所は、かつらぎ町商工会に置く。 |
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目的 | |||
第三条 |
本「夢クラブ」は地域の人々とともに、地域の発展振興に寄与することを目的とする。 | ||
事業 | |||
第四条 | 本「夢クラブ」は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | ||
(1) 地域の資源を生かし、多くの人々に来て貰える環境を整える。 (2) 都市部の人々との交流を通じ、互いに向上出来る場を提供する。 (3) 起業化への応援・支援を行う。 |
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会員 |
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第五条 |
会員資格は特に定めない。 | ||
会費 | |||
第六条 | 年会費2,000円とし、4月に支払う。 | ||
加入脱退 | |||
第七条 | 加入脱退は本人の意志により自由である。 | ||
役員 | |||
第八条 | 「夢クラブ」に次の役員を置き、会務を処理する。 会長 1名 副会長 1名 評議員 若干名 監査 1名 事務局 2名 |
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第九条 | 会長は会務を総理し本「夢クラブ」を代表する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その代理を務める。 評議員はクラブ運営に関する重要な事柄に関し審議する。 監査は会計を監査する。 |
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第十条 | 会長は会員の中から選出する。評議員は会員の中から選ぶ。 副会長および監査は評議員が会員より選出する。 |
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第十一条 | 役員の任期は2年とする。 | ||
役員会 | |||
第十二条 | 役員会は毎年1回会長が招集する。 | ||
定例会 | |||
第十三条 | 毎月1回は定例会を開催する。 | ||
会議 | |||
第十四条 | 総会は毎年1回会長が招集する。 総会においては会則の改正、決算の報告、事業計画および予算の決定、その他の重要な事項を審議決定する。 |
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権利と義務 | |||
第十五条 | 特許等取得した権利は、最初に発案した者に帰属する。ただし、収益の発生した場合には一部を本会におさめるものとする。 | ||
会計 | |||
第十六条 | 本「夢クラブ」の経費は、会費、寄付金その他の収入による。 | ||
第十七条 | 本「夢クラブ」の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||
その他 | |||
第十八条 | 本会則に定めない事項の必要を生じたときは、役員会の決議により定める。 |
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