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夢クラブ発明研究会会則

 
 
名称および事務所
 
第一条 本会は「夢クラブ発明研究会」(以下夢クラブという)とする。
第二条 本「夢クラブ」の事務所は、かつらぎ町商工会に置く。
 


 
目的
 
第三条
本「夢クラブ」は地域の人々とともに、地域の発展振興に寄与することを目的とする。  
 
事業
第四条 本「夢クラブ」は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 地域の資源を生かし、多くの人々に来て貰える環境を整える。
(2) 都市部の人々との交流を通じ、互いに向上出来る場を提供する。
(3) 起業化への応援・支援を行う。
 

 
 
会員
 
第五条
会員資格は特に定めない。
 
会費
第六条 年会費2,000円とし、4月に支払う。
 
加入脱退
第七条  加入脱退は本人の意志により自由である。
 
役員
第八条 「夢クラブ」に次の役員を置き、会務を処理する。
会長   1名
副会長 1名
評議員 若干名
監査   1名
事務局 2名
   
第九条   会長は会務を総理し本「夢クラブ」を代表する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その代理を務める。
評議員はクラブ運営に関する重要な事柄に関し審議する。
監査は会計を監査する。
 
第十条 会長は会員の中から選出する。評議員は会員の中から選ぶ。
副会長および監査は評議員が会員より選出する。
 
第十一条 役員の任期は2年とする。
 
役員会
第十二条  役員会は毎年1回会長が招集する。
 
定例会
第十三条  毎月1回は定例会を開催する。
 
会議
第十四条  総会は毎年1回会長が招集する。
総会においては会則の改正、決算の報告、事業計画および予算の決定、その他の重要な事項を審議決定する。
 
権利と義務
第十五条  特許等取得した権利は、最初に発案した者に帰属する。ただし、収益の発生した場合には一部を本会におさめるものとする。
 
会計
第十六条  本「夢クラブ」の経費は、会費、寄付金その他の収入による。
 
第十七条  本「夢クラブ」の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
 
その他
第十八条 本会則に定めない事項の必要を生じたときは、役員会の決議により定める。
 
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